副業でブログ、アフィリエイトをやっていて、本業を辞めた場合の「失業保険」はどうなるのでしょうか。
私自身、2021年4月に仕事を辞めて失業保険を申請しました。
最初はブログをやっていることを隠そうと思っていました。
しかし、バレた時のリスクが高すぎるので、ビビってハローワーク職員に聞いてみました。
今回は、あくまで私の場合ですが、ブログで副業している人の失業保険の扱いについてまとめます。
ハローワークでのやりとり
早速、私とハローワーク職員とのやりとりを見てもらいましょう。
実はブログをやっていて、お小遣い程度にお金が入ってきます。
失業保険はどのような扱いになるのでしょうか。
失業保険期間中に、ブログの作業をした場合は、作業時間と収益を書いてください。
過去の記事から収入があった場合はどうしたら良いですか?
過去の記事と失業保険中に書いた記事での収入が区別できないので、作業をしたら全ての収益を収入に書いてください。
たくさん稼ぎすぎると、失業保険の受給額が減ると聞いたのですが、基準はありますか?
あなたの場合ですと…(電卓カタカタッターン)
1日あたり約2200円以上の収入があった場合は、基本手当日額から差分を引かせていただきます。
なるほど…。
ご丁寧にありがとうございました。
こんな感じになりました。
とくに、ブログのURLを教えて欲しいなど踏み込んだことは聞かれませんでした。
ブログの失業保険の扱い
ざっくりとまとめると、以下のようになります。
結論
失業保険受給中にブログ作業の有無が重要
失業保険受給中にブログ作業をした場合
労働時間としてカウントし、ブログで稼いだ収益全てを収入として報告しなくてはならない。
また、私の場合は1日あたり2200円以上収益があった場合は、受給額が減額される可能性がある。
失業保険受給中にブログの作業をしなかった場合
収益が出ても報告しなくて良い。
ブログの作業は具体的にどうすべきか
具体的にどのように申告するか気になりますよね。
一番シンプルなのは、失業保険受給中には作業を一切しないことです。
これならば潔白です。
労働時間も収入も気にする必要はありません。
作業時間の線引きが難しい
そもそも作業時間という考え方がナンセンスです。
どこからどこまでが作業時間なんだという話。
ブログ記事をパタパタとキーボードで打っている時間なのでしょうか。
ブログ記事の構図を考えているときもカウントされるのでしょうか
はたまた、ブログのネタを仕入れるためのニュースを見ている時間も含まれてしまうのでしょうか。
作業時間は自己申告性
また、どれだけ作業したかは完全に自己申告です。
仮に24時間かけて書いた記事も、30分で作りました!と言えばそれまで。
ハローワークは我々がどんなブログを運営しているのかも知りません。
ブログをいくら更新しようと、知る術はハローワークにはないのです。
つまり、私が言いたいのは、ブログ収益は「めちゃくちゃグレーゾーン」ということです。
各々の匙加減に委ねられていると感じました。
作業時間は1日4時間を目安に
ルールでは、1日の作業時間が4時間未満だと内職扱いになり、4時間以上ならアルバイト扱いになります。
内職なら、就職とみなされることもありませんので安全です。(たくさん稼ぐと、減額される可能性はありますが)
作業する際には、4時間未満を意識してみると良いでしょう。
ハローワーク職員に相談しよう
かなりグレーゾーンを走る「ブログ収益」。
今回の相談での教訓は「ブログ収益があるならとりあえず相談するべき」です。
ブログで稼いでいることを隠して、万一バレた場合は受給額の3倍の罰金を請求される場合があります。
流石にリスクが高いので、一度職員に相談してみてください。
相談してすぐに「受給取り消しだ!ブログのURLを教えろ!」とはならないと思います。
そのため、一度気楽に相談してみましょう。
まだまだブログ、アフィリエイトは事例が少なく、ルールが整えられていないのが現状です。
そのため、ハローワークによって対応が違うことも多いのだとか。
- 特に申告を求められなかった
- 広告を掲載しているASP会社名を聞かれた
- ブログ更新をした月は、全ての日が内職扱いになると言われた
などなど、結構さまざまです。
ハローワークの対応を見た上で、こちらも損をしない立ち回りを考えるのがベストです。
ともかく、相談もしないで不正受給にされるのだけは回避しましょうね!